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相続手続きの具体例

相続手続きの具体例

事案

相続人等

被相続人は94歳の高齢者(男性)。相続人は妻と娘。遺言公正証書あり。主な相続財産は銀行預金。

手続の委任に至る状況

被相続人の妻は92歳。歩行が困難な身体障害者(2級)で難聴。文字は、自分の名前を書くのが精一杯。被相続人の娘は統合失調症で病院で生活をしている。相続人二人に相続手続をすることが困難であり、対応可能な被相続人の弟が深川にいるが、足腰の痛みという問題を抱えている。

具体的手続

事前準備段階

法定相続人は2名で相続財産が4、200万円未満であるから相続税はかからない。遺言公正証書に遺言執行者として被相続人の妻、娘、弟が指名されていて、遺言執行の任務を第三者に委任できる旨の条項がある。そこで、私は、遺言執行者(被相続人の妻)の代理人として手続に関与することにした。

被相続人の取引支店で相談

銀行からは、①被相続人の妻と娘の遺産分割協議書を作成の上での遺言書による手続き、②銀行の様式による妻を代表相続人とする手続きが説明された。娘さんが書面に書く負担を少なくする方法にしようとしたが、どちらでも変わらないということなので、銀行の書式を使用する方が信用性が高いと判断して②の方法を選択。

書面の用意

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を準備することで、相続人の戸籍謄本も兼ねることになる。

被相続人の妻と娘の印鑑登録証明書を取得し、銀行様式の書面に記入を依頼。

被相続人の娘さんが統合失調症のため書面の準備に時間を要したが、完成後に銀行に提出。

最後に

3月3日に銀行(説明を受けた支店とは違う支店)に必要書面を提出したが、手続き書面等に署名も押印もしていない私の印鑑証明が必要と言われて、急遽、取得したうえで提出し、手続きの完了と説明された。

二日後、銀行から連絡が来て、今回の相続手続きについて、私が遺言執行者の代理人として預金払い戻し手続きをするように上からの指示があったので、書面の書き直しの依頼をされた。

結局、被相続人の妻と娘に書いてもらった書面が必要ないとされることになった。

3月3日に手続きが終了したとの取り扱いになるのだし、文句は言わずに手続ぎを終えた。