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遺言書の作成支援について

遺言書の作成支援について

 私は、以前「遺言書作成について:初心者ガイド」というブログを掲載しました。

 その記事の内容に、「法定相続による財産の処分でトラブルが生じないことが明らかである場合は、遺言書を残す必要はないが、亡くなった方の想いに寄り添うために、遺言書を残した方がよい場合もある」旨を書きました。

 しかし、つい最近、この考えを改めなけらばならないと思わされる事がありました。

 高齢のお年寄りから依頼され、相続手続きを引き受けました。被相続人は、法定相続をさせる旨の遺言公正証書を残していました。

 私の考えでは、残す必要のない遺言書に該当するのですが、相続人を遺言執行者とする旨が記載されているので、相続人の復任権によって相続手続きの受任者である私を遺言執行者の代理人に選任することができました。

 高齢で自身で手続をすることができない人のためには、遺言執行者を選任することは、有益です。

 遺言書だけではないが、遺言執行者を第三者に委任できるよう準備しておくことは重要だと思います。

 揉め事が全くなく、法定相続で問題がない相続であっても、遺言書を残すことに意義があることがわかりました。

 今後は、遺言書の必要性は、依頼者の置かれた状況等も聞き取った上で判断することにします。