MENU 03 成年後見制度

将来を見据えて、
安心できる暮らしのために

認知症などの精神的な障害で判断能力が十分でなくなってしまった方を、本人の自己決定を尊重しながら日常生活を保護していくのが成年後見制度です。

民法上規定される成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当する方を保護する法定後見制度と、任意後見契約法に基づき、契約により任意後見人が、契約内容について被後見人を代理するなどして保護する任意後見制度があります。

当事務所では、本人の認知力が低下する前に、移行型の事務委任契約付任意後見契約を締結することで、身上監護を中心とした本人のサポートに対応しています。

精神的な障害で介護等の必要がある方は、成年後見制度を利用することで保護することが可能ですので、介護等でお悩みがある方は、どのようなことでもご相談ください。

FLOW サポートの流れ

  • 初回相談

    認知力の低下で日常生活に支障のある方、介護等が必要な人のことでお悩みの方はご相談ください。お電話・お問い合わせフォームより受け付けております。
  • ヒアリング・ご提案

    本人の常況を確認し、適切な保護を図るためのヒアリングをし、提案書させていただきます。提案した制度を利用するための費用のお見積もりを作成いたします。ご不明点などは極力噛み砕いてご説明いたしますので、ご安心ください。
  • ご契約

    サポート内容とお見積もりにご納得いただけましたら、ご契約となります。
  • 調査および書面作成

    作成書類に署名・捺印を行っていただきます。
  • 申請・書類のお渡し

    基本的には、家庭裁判所での後見開始の審判、又は、法務局で委任契約代理権目録が登記されることで、被後見人のサポートが始まります。